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ティエリーサ・リカーの企業理念
ティエリーサの企業理念
大地の恵みでみんなに笑顔を
スペイン語のTierra(大地)SonRisa(笑顔)が融合したのがTierisa ティエリーサ
ティエリーサが求めるもの
大地が生む農産物と伝統製法が生み出す優れた製品と、世界中の人々との出会いを実現し、笑顔にすること。これがティエリーサ・リカーが求めること。
自然と人間の共生から生まれる農作物、人々の生活文化、緑が創出する景観。これらの農業資産は私たちの生活を根底から支え心地よい安心をもたらしてくれます。
蒸留や発酵などの歴史に磨かれた伝統製法を通じて、農産物は洗練された蒸留酒や加工食品に生まれ変わります。その豊かな味わいが私たちに幸福をもたらし笑顔を生み出します。
大地の恵みである農作物を育成する場面から、深い味わいを情感で堪能する消費まで、多様な笑顔が生まれていく。それがティエリーサの喜びです。
- 新芽に生命を実感した時の、あたたかい笑顔。
- 待望の収穫に感謝する時の、よろこびの笑顔。
- 自慢の伝統製法で満足いく製品を作り出した時の、自信の笑顔。
- 人々の想いと努力がつまった商品がお客様に選ばれた時の、感謝の笑顔。
- 手にした商品が期待以上の素晴らしさだった時の、お客様の笑顔。
ティエリーサは活動するそれぞれの場面でこんな笑顔を生み出そうと努めます。
生産も消費も持続可能に
笑顔を作り出すために当社が取り組もうとする課題は、テキーラ産業を支える2人の主役つまり【生産者】と【消費者】のかけ橋となり産業の持続可能性を保つこと。
生産と消費は市場や取引において利害が対立し、争いがお互いの不利益を生むこともあります。
しかし【生産者】と【消費者】は利害対立者として固定されるべきはなく、むしろお互いに協調することで共通のリスクとなる外部要因の熾烈な変動(異常気象、価格の乱高下、需要/供給の不均衡)に対して連帯することできるはずです。
ティエリーサが目指すのは、単なる購入や販売を超えて、生産者と消費者の双方に寄り添い、生産者と消費者のパートナーシップを実現する執事として存在することです。
これからも昔と同じように作ることを楽しみ、また味わうことを楽しめるように守っていくこと。。農業資源としてのアガベと伝統芸術品としてのテキーラ・メスカルを次世代まで持続可能な状態で守っていきたいと考えています。
今の農業文化遺産を持続可能なものとして次世代に手渡していくことなのです。
執事として支える
ティエリーサの役割は執事として生産者と消費者という主役をサポートすること。執事の姿勢はスチュワードシップ(Stewardship)と訳されます。主人から託された資産を維持・管理し、所有し支配する中心的な立場ではなく、主役に奉仕する役割です。
ティエリーサは農産物及びその加工製品を単なる"商品"として考えるのではなく、その生業全体を大きな文化遺産として捉え、自然とのかかわりや、農業・加工技術、それに関わる人々の生活史などを人類全体の"公共財"として 理解します。
「スチュワード」としてティエリーサが守ろうとするのは、この"公共財"としての農産加工品にかかる一連の生産・加工活動の持続可能性、またそれにより消費する側に世界とのつながり・一体感を提供することです。
当社が順守すべき法規制等
ティエリーサ・リカーがその事業性格上、特に順守すべき主なものを一部掲示します。
(法人として順守すべき一般的な法令は非掲載)
<メキシコ関連法規>
- メキシコ公式規格:テキーラ、メスカルの製品規格
NOM-006-SCFI-2012, BEBIDAS ALCOH?LICAS-TEQUILA-ESPECIFICACIONES.
NOM-070-SCFI-2016, BEBIDAS ALCOH?LICAS-MEZCAL-ESPECIFICACIONES. - CRT (Consejo Regulador del Tequila)、CRM (Consejo Regulador del Mezcal)が定める原産地呼称制度を保護する為の、製品適合証、輸出許可証などの証書適合基準、など
- メキシコ税関法
<日本国内 関連法規>
- 酒税法 : 事業許認可、各種報告義務、酒税納税、酒類販売管理者標識、など
- 税関法:酒税法第9条、酒類業組合法第86条、輸徴法第13条、関税定率法基本通達14-11、など
- 日本食品衛生法:「酒精飲料中のメタノールの取扱いについて」 (生食発0325第2号, 令和2年3月2 5日)
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条(酒類の表示の基準等、税関への表示方法届出書など)
<国際輸送 関連法規>
- 国際航空運送協定(IATA協定)、各種航空法 : アルコール可燃物の輸送について、など
- ISPMNo.15 REGULATION OF WOODPACKAGING MATERIAL IN INTERNATIONALTRADE、及び「輸入貨物に使用される木材こん包材に対する検疫措置の導入について」
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